埼玉県最低賃金が改定されました

埼玉県最低賃金が令和3年10月1日から時間額956円(引上げ額28円)に改定されました。
埼玉県最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内で働くすべての労働者に適用されます。使用者も労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか必ず確認しましょう。
また、一部の産業には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話:048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

埼玉労働局(外部リンク)