令和6年10月1日に埼玉県最低賃金が改正されました

令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引上げ額50円)となりました。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上かどうか必ず確認しましょう。

詳しくは埼玉労働局のホームページをご覧ください。
埼玉県の最低賃金 (mhlw.go.jp)